成年後見
・親に認知症の症状がみられるようになりました。成年後見ってどのような制度ですか? ・父親が亡くなったので遺産分割の手続をしたいのですが、母親は認知症で、遺産分割のことが分かりません。どのように遺産分割を進めればいいでしょうか。 ・私は、高齢ですが、1人で暮らしています。まだ、心も身体も元気ですが、これからの生活が心配です…。 |
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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る者(成年後見人等)を選任することで、本人を法律的に支援する制度です。
相続人の中に財産上の有利・不利を判断する能力に問題のある者がいる場合には、成年後見の申立てが必要になります。
そして、選任された成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
相続人の中に財産上の有利・不利を判断する能力に問題のある者がいる場合には、成年後見の申立てが必要になります。
そして、選任された成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
任意後見制度
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選任した者(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が生じることになります。
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が生じることになります。