債権回収・契約書作成|東戸塚の弁護士<横浜市>交通事故・離婚・相続・遺言・債権回収・債務整理・顧問契約

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債権回収・契約書作成

・取引相手からの支払いが滞っている。どのように回収したらいいのだろう。
・新しい取引相手と取引を始めることになりました。契約書にどのような条項を盛り込めばいいでしょうか。
取引相手からの支払いが滞っている場合、まずは取引相手に事情の説明を求めます。
その事情によって次に取るべき対策を考えます。
担保や保証人を取ることができるか、商品を引き揚げることができるか、相殺による債権回収は可能か、仮差押えや仮処分の手続きを行うべきか、
など検討すべき問題がいろいろあります。
個別の事情を判断する必要がありますので、お気軽に弁護士にご相談ください。
新しい取引相手と取引を始めるにあたっては、まず相手方の情報を収集する必要があります。

債権回収・契約書作成

契約書においては、債権回収の観点から、「期限の利益喪失条項を入れる」、「無催告解除条項を入れる」、「公正証書を作成し、その中に強制執行認諾文言を入れる」などが考えられます。
これも、問題となる取引によって、契約書に入れるべき条項が変わってきます。お気軽に弁護士にご相談ください。

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