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東戸塚法律事務所
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刑事事件・少年事件

・家族が逮捕されてしまいました。これからどうなってしまうのでしょうか?
・1日でも早く釈放してもらいたいのですが、弁護士に被害者との示談や保釈の申立てをお願いできますか?
・国選弁護人と私選弁護人はどのように違うのですか?
身体を拘束されるということは、それだけでとてもつらいことです。
それが初めてのことであれば、これからどのようなことが待ち受けているのかもわからず、とても不安だと思います。
弁護士は、今後予想される出来事(逮捕されてから身体を拘束できる期間は、法律で決められています。)をご家族にお伝えするとともに、
拘束されている警察署や拘置所、鑑別所に接見(弁護人が身体を拘束されている方に会うこと)に出向きます。
また、一刻も早い身体拘束からの解放を目指します。
被害者のいる犯罪の場合(例えば、窃盗、傷害など)には、被害者と連絡を取り、被害者との間で示談の成立を目指します。
また、起訴後には、保釈の申立てをします。

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仕事をなさっている方の場合、長期間の休業が不利益に働くことがあるため、弁護人が速やかに動く必要があります。
示談も保釈の申立ても、ある程度の金銭が必要となります。また、実際に保釈が認められるためには、裁判官による保釈許可決定が必要です。

国選弁護人と私選弁護人の違い

国から選任された弁護人、私選弁護人は、当事者が選任する弁護人です。国選弁護人でも私選弁護人でも、仕事の内容は変わりません。
勾留されている警察署や拘置所に近いところの弁護士を選ぶとか、刑事弁護を熱心にやっている弁護士を選ぶという考え方はあるかもしれません。
国選弁護人 費用は国から出るので、お金を払う必要はありませんが、弁護人を選ぶことはできません。
私選弁護人 当事者が弁護人を選ぶことができ、弁護人に直接お金を支払うことになります。
私がこれまでに刑事弁護を担当した方の罪名、法令名を記載しておきます。参考になさってください。
公務執行妨害、現住建造物等放火、住居侵入、建造物侵入、強制わいせつ、集団強姦、傷害、暴行、自動車運転過失傷害、脅迫、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、占有離脱物横領、器物損壊、道路交通法違反、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、関税法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反、出入国管理及び難民認定法違反、暴力行為等処罰に関する法律違反、盗犯等の防止及処分に関する法律違反、神奈川県迷惑行為防止条例違反、神奈川県青少年保護育成条例違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

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