債務整理・破産・民事再生
・過払金の請求ができるって聞いたけれど、弁護士にお願いできますか? ・毎月の返済ができないくらい借金が膨らんでしまいました。自己破産って何ですか?どの様なデメリットがありますか? |
これまで多くの消費者金融業者は、29.2%の利率を超えなければ刑事処罰を受けないことを理由に、利息制限法で認められた20%から29.2%の間=グレーゾーン金利で営業してきました。
弁護士が介入し、取引履歴の開示を求め、適正な利率で引き直し計算をすることで、現在請求されている額より減額されたり、
場合によっては払いすぎていたお金を返すように請求することができます。完済してから10年以内であれば、過払金の返還請求は可能です。
ただし、消費者金融業者は、2007年ごろから適正な利率に引き下げているため、その後の借入れでは減額や過払金の請求はできません。
弁護士が介入し、取引履歴の開示を求め、適正な利率で引き直し計算をすることで、現在請求されている額より減額されたり、
場合によっては払いすぎていたお金を返すように請求することができます。完済してから10年以内であれば、過払金の返還請求は可能です。
ただし、消費者金融業者は、2007年ごろから適正な利率に引き下げているため、その後の借入れでは減額や過払金の請求はできません。
自己破産とは?
平たく言えば、今ある借金の支払いを免れるために、債務者自らが破産手続の開始を裁判所に申立てをすることです。
デメリットとしては、破産することで資格を喪失するなどの資格の制限があります。警備員や保険外交員などです。
戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありませんし、選挙で投票することができなくなるということもありません。
ただし、自己破産の手続をしても、責任を免れることのできない債務(税金関係)やそもそも責任を免れることができないケース(前回の破産から7年経っていない場合など)もありますので、弁護士にお問合せください。
デメリットとしては、破産することで資格を喪失するなどの資格の制限があります。警備員や保険外交員などです。
戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありませんし、選挙で投票することができなくなるということもありません。
ただし、自己破産の手続をしても、責任を免れることのできない債務(税金関係)やそもそも責任を免れることができないケース(前回の破産から7年経っていない場合など)もありますので、弁護士にお問合せください。